Kapitola 12 : Verš 58
なんぢ訴ふる者とともに司に往くとき、途にて和解せんことを力めよ。恐らくは訴ふる者なんぢを審判 人に引きゆき、審判 人なんぢを下役にわたし、下役なんぢを獄に投げ入れん。