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11. 兄弟等よ、相譏る事勿れ、兄弟を譏る者或は兄弟を是非するものは、律法を譏...

James

Kapitola 4 : Verš 11

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兄弟等よ、相譏る事勿れ、兄弟を譏る者或は兄弟を是非するものは、律法を譏り律法を是非する者なり。若律法を是非せば、是律法の履行者に非ずして、其審判者たるなり。