Capitolo 4 : Versetto 11
兄弟等よ、相譏る事勿れ、兄弟を譏る者或は兄弟を是非するものは、律法を譏り律法を是非する者なり。若律法を是非せば、是律法の履行者に非ずして、其審判者たるなり。