第14章 第7節
是において視よ全家仕女に逼りていふ其兄弟を撃殺したる者を付せ我らかれをその殺したる兄弟の生命のために殺さんと斯く嗣子をも滅ぼし存れるわが炭火を熄てわが夫の名をも遺存をも地の面に無らしめんとす