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22. 人もし死にあたる罪を犯して死刑に遇ことありて汝これを木に懸て曝す時は

Deuteronomy

第21章 第22節

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人もし死にあたる罪を犯して死刑に遇ことありて汝これを木に懸て曝す時は

Deuteronomy 21:22