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8. されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、...

Revelation of John

第21章 第8節

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されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、咒術をなすもの、偶像を拜する者および凡て僞る者は、火と硫黄との燃ゆる池にて其の報を受くべし、これ第二の死なり』