Logo

WeBible

29. これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その...

Deuteronomy

Chapter 22 : Verse 29

29 / 30

これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり

Deuteronomy 22:29