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明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書
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japbungoDeuteronomy 22
29 - これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
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Deuteronomy 22:29
29 / 30
これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
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