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11. もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業...

Numbers

Chapter 27 : Verse 11

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もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

Numbers 27:11