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15. 彼等は律法の働の己が心に銘されたるを顕し、其良心之が證を為し、其思相互...

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장 2 : 절 15

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彼等は律法の働の己が心に銘されたるを顕し、其良心之が證を為し、其思相互に、或は咎め或は弁解する事あればなり。