Поглавље 25 : Стих 5
兄弟ともに居んにその中の一人死て子を遺さざる時はその死たる者の妻いでて他人に嫁ぐべからず其夫の兄弟これの所に入りこれを娶りて妻となし斯してその夫の兄弟たる道をこれに盡し