Поглавље 8 : Стих 10
即ち主曰はく、彼日の後、イスラエルの家に我が立てんとする約は斯なり、我律法を其精神に置き、之を其心に書記さん、而して我は彼等に神と成り、彼等は我に民と成るべし。