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30. しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもの...

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Розділ 15 : Вірш 30

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しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。