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8. しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主...

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Розділ 5 : Вірш 8

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しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。