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24. 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は...

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Розділ 8 : Вірш 24

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「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。