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明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書
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Numbers 9
9 / 36
1
エジプトの國を出たる次の年の正月ヱホバ、シナイの野にてモーセに告ていひたまはく
2
イスラエルの子孫をして逾越節をその期におよびて行はしめよ
3
其期即ち此月の十四日の晩にいたりて汝等これを行ふべし汝等これをおこなふにはその諸の條例とその諸の式法に循ふべきなり
4
是においてモーセ、イスラエルの子孫に逾越節を行ふべき事を告たれば
5
彼等正月の十四日の晩にシナイの野にて逾越節を行へり即ちイスラエルの子孫はヱホバのモーセに命じたまへる所に盡く循ひてこれを爲ぬ
6
時に人の死骸に身を汚して逾越節を行ふこと能ざる人々ありてその日にモーセとアロンの前にいたれり
7
その人々すなはち彼に言ふ我等は人の死骸に身を汚したり然ば我らはその期におよびてイスラエルの子孫と偕にヱホバに禮物を献ることを得ざるべき乎
8
モーセかれらに言けるは姑く待てヱホバ汝らの事を如何に宣ふかを聽ん
9
ヱホバ、モーセに告て言たまはく
10
イスラエルの子孫に告て言へ汝等または汝等の子孫の中死屍に身を汚したる人も遠き途にある人も皆逾越節をヱホバにむかひて行ふべきなり
11
即ち二月の十四日の晩に之をおこなひ酵いれぬパンと苦菜をそへて之を食ふべし
12
朝までこれを少許も遺しおくべからず又その骨を一本も折べからず逾越節の諸の條例にしたがひて之を行ふべし
13
然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり
14
他國の人もし汝らの中に寄寓をりて逾越節をヱホバにおこなはんとせば逾越節の條例に依りその法式にしたがひて之をおこなふべし他國の人にも自國の人にもその條例は同一なるべし
15
幕屋を建たる日に雲幕屋を蔽へり是すなはち律法の幕屋なり而して夕にいたれば幕屋の上に火のごとき者あらはれて朝におよべり
16
即ち常に是のごとくにして晝は雲これを蔽ひ夜は火のごとき者ありき
17
雲幕屋を離れて上る時はイスラエルの子孫直に途に進みまた雲の止まる所にイスラエルの子孫營を張り
18
即ちイスラエルの子孫はヱホバの命によりて途に進みまたヱホバの命によりて營を張り幕屋の上に雲の止まれる間は營を張をれり
19
幕屋の上に雲の止ること日久しき時はイスラエルの子孫ヱホバの職守をまもりて途に進まざりき
20
また幕屋の上に雲の止まる事日少き時も然り彼等は只ヱホバの命にしたがひて營を張りヱホバの命にしたがひて途に進めり
21
また雲夕より朝まで止り朝におよびてその雲昇る時は彼等途に進めり夜にもあれ晝にもあれ雲の昇る時は即ち途に進めり
22
二日にもあれ一月にもあれまたは其よりも多くの日にもあれ幕屋の上に雲の止り居る間はイスラエルの子孫營を張居て途に進まずその昇るにおよびて途に進めり
23
即ち彼等はヱホバの命にしたがひて營を張りヱホバの命にしたがひて途に進み且モーセによりて傳はりしヱホバの命にしたがひてヱホバの職守を守れり
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